古物商許可

建設業や産廃業にも必要の場合があり、ネット事業者も対象となります

古物商許可申請

たとえインターネットでの無店舗販売でも頻繁に中古品を販売している事業形態がある場合には事業として取り扱っていると扱われ古物商の営業許可が必要となりますし税法上の問題も発生してきます。特にインターネットオークション等は、簡単に参入できるシステムですので特に何も許可を取らずに営業をしている方が多いのですが、実は許可が必要な場合が多いのです。その場合は無許可営業となりますので古物商許可を取ることをお勧めします。指摘されてから対応するより、今から対策しておくことをお勧めします。

こんな場合には古物営業の許可が必要なのだろうか?

そんな疑問をお持ちの方は特に高橋事務所にお問い合わせください

主な主要要件

■ 欠格事由に該当しないこと

  次のどれにも該当しないこと

   (1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

   (2)禁錮以上の刑、又は遺失物横領罪や盗品等譲受罪等の特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

   (3)住居の定まらない者

   (4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

   (5)許可の取り消しについて聴聞が公示されてから処分が決定される日までの間に相当な理由もないのに営業を廃止して許可証を返納した者で返納した日から5年を経過しない者

   (6)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

   (7)法人の役員が、上記1~5の事由に該当する場合のその法人