解体工事には解体工事業登録が必要なことはご存知ですか?
また、500万円以上の工事を受注する場合は建設業許可が必要となります。
解体事業のクライアント様は産業廃棄物の許可も希望される方が多いのです。
一度、当事務所にご相談ください。
廃棄物収集運搬や処分業許可実績のある当事務所へお問合せください。
解体工事には解体工事業登録が必要なことはご存知ですか?
また、500万円以上の工事を受注する場合は建設業許可が必要となります。
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■ 技術管理者がいること
建設リサイクル法により技術管理者の選任が必要ですが有資格者か実務経験により選任することができます。
(1)有資格者による選任
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種・第二種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築・躯体)
・建設部門の各種技術士
・一級建築士
・二級建築士
・一級とび、とび工
・二級とび及び解体工事経験1年
・二級とび工及び解体工事経験1年
・解体工事施工技術試験合格者
(2)実務経験による選任
・一定の学科を履修した大学・高専卒業者
実務経験のみ・・・2年
講習受講者・・・・1年
・一定の学科を履修した高校卒業者
実務経験のみ・・・4年
講習受講者・・・・3年
・上記以外の者
実務経験のみ・・・8年
講習受講者・・・・7年
■ 欠格要件に該当しないこと
次のどれにも該当しないこと
(1)解体工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
(2)登録を取り消された解体工事業者(法人)の役員(処分のあった日から30日以内)であった者で、その処分の日から2年を経過しない者
(3)事業の停止を命ぜられ、その停止期間が満了しない者
(4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行の終わった日から2年を経過しない者
(5)能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記の1~4の何れかに該当する場合
(6)申請者が法人の場合、その役員の中に上記上記の1~4の何れかに該当する者がいる場合
(7)技術管理者を選任していない者