■ 風俗営業許可(接待飲食営業)の主な分類
(1)1号営業許可 キャバレーなど
キャバレー等、客にダンスをさせ、かつ接待する店
注意:ダンスの資格等を持っていない方はダンスホールではなく風俗1号許可が必要となります
(2)2号営業許可 スナックなど
スナックやクラブ等、客に接待をして、かつ遊興させる店
(3)3号営業 ナイトクラブ等
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業
(4)4号営業 ダンスホール等
ダンスホール等その他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(5)5号営業 低照度飲食店・喫茶店
客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下の営業
(6)6号営業 区画席飲食店・喫茶店
客席が他から見通すことが困難で、かつ広さが5平方メートル以下である客席で営業する店
■ 場所要件
地域制限や保護施設の種類や制限距離を満たしていること
(1)都市計画法の規定により定められた以下の地域でないこと
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
(2)前項に掲げる地域以外の地域のうち、次に掲げる施設の、敷地の周囲100メートルの区域内の地域にないこと
・学校教育法に規定する学校
・医療法に規定する病院(都市計画法の近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く。)
・医療法に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しない
もの及び都市計画法の近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く。
・図書館法に規定する図書館
・児童福祉法に規定する児童福祉施設
■ 店の構造要件
次の要件を満たしていること
(1)1号営業・3号営業
・客室の床面積は、1室66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
・照度が5ルクス以下とならないようにすること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値を超えないこと。
(2)2号営業
・客室の床面積は、和風の場合は1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものは1室の床面積を16.5㎡以上とすること。
(客室の数が1室の場合は除く)
・客室の内部が容易に見通すことができないものであること。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
・照度が5ルクス以下とならないようにすること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値を超えないこと。
・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
■ 欠格要件に該当しないこと
次のどれにも該当しないこと
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
(2)1年以上の懲役や禁固刑を受けてから5年を経過しない者
(3)上記の他、風営法、刑法、売春防止法、職業安定法、労働基準法、児童福祉法違反等のうち一定の罪で1年未満の刑を受け、その執行が終わってから、又は執行を受けなくなってから5年を経過しない者
(4)集団的又は常習的に暴力的不法行為、その他、国家公安委員規則で定める行為を行うおそれがある者
(5)精神病者、又は、アルコール、麻薬、覚せい剤等の中毒者
(6)風俗営業許可の取消しの日から5年を経過しない者
(7)未成年者