相続手続き

揉めないために・・・

相続手続き

相続
相続は、故人の生前の功績や尽力に感謝するとともに、それを後世に継承する大切な手続きなのです。
そして、相続は、ある日突然にやってきます。
現金、不動産、自動車、又は借金など・・全てを手続きしなくてはなりません。
個人の方がやるのは、とても大変なことだと思います。

皆様の負担を少しでも軽減できればと思っています。

高橋事務所と手続きを進めて行きましょう。
 『ありがとう』
故人様から、そう言っていただけるように・・・・・

相続
高橋事務所は、お客様の窓口となって色々な手続きを行っていきますので安心です。
どんなことでも、ご相談ください

相続手続きの流れ


(1)死亡届の提出       【7日以内】
   市区町村役場へ届出しなくてはなりません
   ・遺言書の有無の確認
   ・相続人の調査
   ・財産(負債)の調査
   ・相続手続きの準備

(2)相続方法の決定      【3ヶ月以内】
   ・単純承認
   ・限定承認
   ・相続放棄
   この期間内に相続の方法を決めなくてはなりません

(3)所得税の申告(準確定申告)【4ヶ月以内】
   自営業の方は税務署への申告が必要となります

(4)相続の手続き
   ・遺言がない場合
    法定相続人での遺産分割が行われます
   ・遺言がある場合
    遺言の執行が執り行われ、その内容に基づき遺産分割を行います

(5)相続財産の名義変更
   不動産、金融機関、自動車などの動産、株券などの有価証券などの名義変更の手続きをします

(6)相続税の申告       【10ヶ月以内】
   税務署への申告が必要となります
   ※相続遺産の額によって相続税の申告は必要ない場合があります

相続手続きのポイント

 相続手続きには3つのポイントがあります。
(1)相続人の調査
   相続人を確定することは、相続手続きの第一歩なのです!!
   誰が相続する権利を持っているのか・・・まずはこれを決定しましょう
   遺言書により、特定の人に指定されているのなら、その人も含めます。
   民法では、相続人となれる人と、その割合が決まっています。
   相続人を特定するためには戸籍などが必要ですが、銀行や不動産などの手続きで、それぞれ戸籍を提出しては費用もかかりますので、戸籍の提出を省略できる「相続関係説明図」の作成を、お勧めいたします。

(2)相続財産の調査
   相続人が決定されたら、次は「相続すべき財産」を調べて確定する必要があります。
   財産とは、嬉しいものばかりではないことを理解しましょう。
   故人名義の借金や保障債務や税金の滞納も相続の対象となりので注意が必要です。
   ですから故人の相続財産を調査することは重要なのです。
   もしも、大きな借財があるのなら「相続放棄」の手続きが必要な場合もあるのです。
   ・相続の対象財産(例示)
   【正の財産】
    現金・預貯金・不動産・借地権・自動車・貴金属・骨董品・著作権・株券・会員権など
   【負の財産】
    借金・住宅ローン・滞納している税金・保障債権・損害賠償金など

(3)相続内容の取り決め
   相続で大切な事は「相続人の確定」と「相続財産の確定」です。
   これが確定すれば、あとは「誰が、どれだけ」相続するのかを決めるだけです。
   しかし、ここで揉める事が多いのも事実です。
   相続内容が決定されたら「遺産分割協議書」を作成して、後々の紛議が起きないように、しっかりと書面で残すことをお勧めいたします。
   実際、普段はなんでもない兄弟が、親が亡くなった瞬間に、財産目当てで、言い争いになるケースを何度も経験していますので、決定したことは、しっかりと書面に残すことが大切なのです。
   特に、不動産や自動車の名義変更では「遺産分割協議書」が必要となる場面が多いのです。