介護タクシー許可申請

工夫次第で大きなビジネス

介護タクシー

許可要件の概要

■ 人的要件

 ●運転手

  ・普通2種免許を保有していること

  ・ヘルパー2級以上の資格を持っていれば尚可

  (福祉車両であれば資格がなくても可)

 ●運行管理者、指導主任者

  ・車両の保有台数が5台未満であれば運行管理者の資格は不要

  (運行管理者と指導主任者の兼務は可)

 ●整備管理者

  ・車両の保有台数が5台未満なら整備士などの資格者の配置は不要

  ・整備管理者と運転手との兼務は可

■ 設備要件

 ●営業所

  ・土地建物の使用権限が3年以上あること

  ・土地建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと

  ・事務室及び休憩室があること

 ●自動車車庫

  ・原則として営業所に併設していること

  (併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること)

  ・車両の長さ、幅より各1m以上のスペースがあること

  ・使用権限が3年以上あること

  ・土地建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと

  ・前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと

  (幅員証明書が必要)

  ・点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること

  (なければ清掃等の場所を確保していること)

 ●車両

  ・車両が1台以上あること

  ・リフト、スロープ等の装備、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉車両であること

  (一般車両の場合はヘルパー等の有資格者が運転しなければならない)

  ・車両は自己所有以外にリースでも可

  (リース契約期間が概ね1年以上であること)

  ・運賃をメーター制にする場合はタクシーメーターを設置していること

■ 財産的要件

  資金計画が合理的で確実なものであること

 ●所要資金

  ・車両費

   取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等

  ・土地及び建物費

   取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等

  ・機械器具及び什器備品

   取得価格(未払金を含む)

  ・運転資金人件費、燃料費、修繕費等の2か月分

  ・保険料等

   保険料及び租税公課(1年分)

  ・その他

   創業費等開業に要する費用(全額)

 ●開業資金

  所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

  なお、事業開始当初に要する資金は次の費用

  ・車両費

   ①分割払で購入    頭金及び2か月分の分割支払金

   ②リース車両     2か月分の賃借料

   ③一括購入      購入金額

  ・土地及び建物費

   ①賃貸借       2か月分の賃借料及び敷金等

   ②自己取得      取得金額

  ・機械器具及び什器備品 取得価格

  ・運転資金人件費、燃料費、修繕費等 2か月分の費用

■ 欠格要件に該当しないこと

  次のどれにも該当しないこと

 ●1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は失効を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 ●一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

 ●成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であってその法定代理人が前2号のいずれかに該当するもの

 ●法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

■ 法令遵守

  次の全てを遵守すること

 ●申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。

 ●申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、以下の全てに該当するものであること。

 ●法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

 ●法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

 ●法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

 ●自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取り消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。

 ●法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実などに関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

 ●申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

 ●旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基ずく報告書の提出を適切に行なっていること。

 ●申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反等がないこと。

 ●申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員からの自動車使用制限命令を受けたものでないこと。

■ 介護タクシーの制限

 ●対象となる客

  ・介護保険法にいう「要介護者」および「要支援者」

  ・身体障害者福祉法にいう「身体障がい者」

  ・肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)

  ・精神障がい者、知的障がい者の方など、単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な方

 ●使用できる車両

  ・リフト、スロープ等の装備、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉車両であること

  (一般車両の場合はヘルパー等の有資格者が運転しなければならない)